登録支援機関とは、特定所属機関(受け入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。
特定技能外国人に対する支援は、右記の10項目になります。
特定所属機関(受入れ機関)はこの支援項目ごとに、1号特定技能外国人に対して上記内容の支援を実施しなければなりません。
国から指定されている支援内容は専門的な項目が多く、かつ特定技能外国人の母国語で行わなければならないという決まりがあるため、受入れ機関で支援を行うことが難しい場合があります。しかし、特定所属機関(受入れ機関)は、この支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます。登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関番号 登録番号 20登- 005385
登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、支援の計画を立てていきます。
名前の通り、特定技能外国人に対する支援のうち「必ず実施しなければならない支援」のことをいいます。
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・連銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
「特定技能」とは、技能実習制度に代わる形で2019年4月に新設された在留資格です。
“日本の人手不足の解消”を目的としています。在留資格の名称は、「特定技能1号」と「特定技能2号」です。
在留期間 | 上限5年まで(1年・6ヵ月 または4ヵ月ごとの更新) |
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技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
受け入れ機関・登録 支援機関による支援 |
対象 |
在留期間 | 3年・1年または6ヵ月ごとの更新 |
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技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能 |
今から日本で働きたい!という外国人は、「特定技能1号」からはじめることになります。
そして、特定技能2号に移行できる職種であれば、1号から2号へ移行しより長く日本で働くことができます。
なお、就労ビザ(エンジニア・高度人材)のご案内もさせていただいております。お気軽にご相談ください。
TEL.0596-29-5123