REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION登録支援機関とは

  • 1. 事前ガイダンス
  • 2. 出入国する際の送迎
  • 3. 住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
  • 4. 生活オリエンテーション
  • 5. 公的手続等への同行
  • 6. 日本語学習の機会の提供
  • 7. 相談・苦情への対応
  • 8. 日本人との交流促進
  • 9. 転職支援(人員整理等の場合)
  • 10.定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関とは、特定所属機関(受け入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。
特定技能外国人に対する支援は、右記の10項目になります。

特定所属機関(受入れ機関)はこの支援項目ごとに、1号特定技能外国人に対して上記内容の支援を実施しなければなりません。
国から指定されている支援内容は専門的な項目が多く、かつ特定技能外国人の母国語で行わなければならないという決まりがあるため、受入れ機関で支援を行うことが難しい場合があります。しかし、特定所属機関(受入れ機関)は、この支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます。登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

登録支援機関番号 登録番号 20登- 005385

POINT!

  • 特定所属機関(受入れ機関)は、特定技能外国人に対して支援が必要
  • ただし、支援内容すべてを登録支援機関に委託することができる
通知書

登録支援機関の
役割・支援内容

登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、支援の計画を立てていきます。

義務的支援とは

名前の通り、特定技能外国人に対する支援のうち「必ず実施しなければならない支援」のことをいいます。

主な義務的支援

  • 1事前ガイダンス

    雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

  • 2出入国する際の送迎

    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

  • 3住居確保・生活に必要な契約支援

    ・連帯保証人になる・社宅を提供する等
    ・連銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助

  • 4生活オリエンテーション

    円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

  • 5公的手続等への同行

    必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

  • 6日本語学習の機会の提供

    日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

  • 7相談・苦情への対応

    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

  • 8日本人との交流促進

    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

  • 9転職支援(人員整理等の場合)

    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

  • 10定期的な面談・行政機関への通報

    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

それぞれの概要は以下のとおりとなっています。

  • ■ 特定技能1号
    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • ■ 特定技能2号
    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能とは?

「特定技能」とは、技能実習制度に代わる形で2019年4月に新設された在留資格です。
“日本の人手不足の解消”を目的としています。在留資格の名称は、「特定技能1号」「特定技能2号」です。

今から日本で働きたい!という外国人は、「特定技能1号」からはじめることになります。
そして、特定技能2号に移行できる職種であれば、1号から2号へ移行しより長く日本で働くことができます。

特定技能1号

在留期間 上限5年まで(1年・6ヵ月 または4ヵ月ごとの更新)
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
家族の帯同 基本的に認めない

受け入れ機関・登録支援機関による支援対象

対象産業分野

特定技能1号

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 製造業【素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業】

4分野が新たに追加

  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

特定技能2号について

特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。ただし、同職種の特定技能2号試験合格と日本語能力N3以上が条件となります。取得後に家族滞在も認められます。

※介護分野の特定技能では、2号が設けられていません。

特定技能2号は、特定技能1号の内、専門的な技術知識を有する者が取得でき、家族帯同が可能な在留資格です。介護分野において、専門的な技術知識を有するものが取得でき、家族滞在が可能な在留資格として、在留資格「介護」があります。
介護福祉士の国家資格を取得することにより、在留資格「介護」に変更することができます。

なお、就労ビザ(エンジニア・高度人材)のご案内もさせていただいております。お気軽にご相談ください。

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